歯科治療の医療費控除とは

医療費控除とは、支払った医療費の一部を所得税から控除できる制度の事です。

これは確定申告の際に申告を行います。

歯医者(歯科医院)での治療も、医療費控除の対象となります。

歯医者(歯科医院)以外で治療を受けたものも含め、実質負担額が1年間で10万円を超えたものに対して適応されます。

この金額は、自分だけでなく生計を共にする家族の医療費も対象となります。

平成29年度分の確定申告から医療費控除の明細書を添付が必要となり、医療費の領収書の添付または提示の必要がなくなりました。

しかし、税務署から提示を求められることもあるので、5年間は医療費の領収書は大切に保管するようにしましょう。

医療費控除の期間について

その年の1月から12月までの1年間にかかった費用が対象となります。

もし、申告をし忘れていたとしても、5年前までさかのぼることができるので、その場合は税務署に相談してみてください。

歯科治療の医療費控除の範囲について

歯科医療の医療費控除は、治療目的のものに限られ、審美的な要素のある治療については範囲に含まれません。

【医療費控除の範囲内の例】

  • 自由診療の治療費(ゴールドクラウン・セラミックインレー・メタルボンドクラウン・セラミッククラウンなど)
  • インプラントの治療費
  • 虫歯・歯周病の治療費
  • 入歯の治療費
  • 発達段階にある子供の歯の矯正治療
  • 大人のかみ合わせを改善するための矯正治療
  • 入院・通院のための交通費
  • 処方された医薬品

【医療費控除対象外の例】

  • 歯を白くするためのホワイトニング
  • 見た目を美しくするための歯科矯正
  • ローンやクレジットの金利手数料

国税庁のホームページで、以下のように説明されています。

  1. 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

  2. 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

  3. 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

国税庁ホームページより引用

歯医者(歯科医院)の治療費をクレジットカードで支払った場合

歯科治療を行った際に、ローンやクレジットカードで分割払いにすることもあると思います。

もちろん、クレジットカードで支払った医療費も医療費控除の対象です。

この場合、手元に領収書が無い場合もあると思います。その際は、契約書の写しなどをコピーして申請時に添付するとよいでしょう。

医療費控除の計算方法について

自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、年間(1月から12月)10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。

控除できる金額の上限は200万円です。

ただし、保険金などで補てんされた場合は、その金額を差し引かなければいけません。